相続登記
土地、建物を所有する親が亡くなり、子どもである私に相続登記をしたい。
相続登記の主な流れについてご説明いたします。
- 相続財産の確定
被相続人(お亡くなりになった方)の財産が、どれほどあるのか?を確定する必要があります。
- 相続人の確定
誰が相続人になるのか?を確定する必要があります。
- 遺産分割協議
どの財産を、どなたが相続するか?相続人全員において協議が必要な場合があります。
- 相続登記
遺産分割協議書(または遺言書)に従い、相続登記申請を行います。
当事務所では、上記手続きにおける相続人の確定作業、遺産分割協議書の作成、相続登記まで一括してお手伝い致します。遠慮なくご相談ください。
遺言手続
自分が亡くなる前に、相続人にしっかりと遺言を残しておきたい。
遺言には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言の2種類があります。相続人間の無用なトラブルを避けるため、遺言書を作成することをお勧めしております。遺言書の作成には、それぞれ所定の手続きが必要となります。当事務所にご相談ください。
相続放棄等
相続の対象となる財産に多額の借金が含まれているようだが・・
相続の対象となる財産には、借金などのマイナス財産も含まれます。相続するプラス財産よりも、マイナス財産の方が大きい時には、場合により相続放棄も検討しなければなりません。
(→裁判事務へ)